シートベルト着用の例外規定とは

車を運転する際、シートベルトを着用することが法律によって定められています。道路交通法の第71条には「自動車の運転者は、当該自動車に備えなけれはならないこととされている座席ベルトをしないで自動車を運転してはならない」と記載されています。
ただし例外として「疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転手が当該自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」は、しなくてもよいとされています。
この場合の「やむを得ない理由」とは、頻繁に乗降を必要とする業務のために使用される自動車を運転する場合をさします。
郵便配達、宅配業務、米穀・酒類・牛乳・清涼飲料水・パン・クリーニングの配達業務がこれにあたります。

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